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東大阪の元店主がセブンを提訴 営業できず損害賠償請求 - 朝日新聞社

 セブン―イレブン・ジャパンから昨年末にフランチャイズ(FC)契約を解除された大阪府東大阪市の元店主が12日、店を営業できずに損害を被ったとして、97万円の賠償などを同社に求める訴えを大阪地裁に起こした。

 原告はセブン東大阪南上小阪店の元店主、松本実敏さん(58)。昨年末、店舗へのクレーム件数の多さなどを理由に契約を解除されたが、解除には正当な事由がなく、店主の地位の確認を求める仮処分でも同地裁で争っている。

 今回、提起した訴訟では契約解除の無効とともに、会計や商品の仕入れに使うシステムが使えず、1カ月間営業ができなかった損害を賠償するよう求めた。休業が長引くにつれて額を追加していくという。松本さんは「契約解除がFC店主への脅し文句に使われないよう、争っていきたい」と話した。

 松本さんは昨年2月に人手不足から本部の制止を振り切って時短営業を始め、コンビニ各社が「24時間365日」の原則を見直すきっかけをつくった。

 代理人弁護士によると、セブン側も建物の明け渡しと損害賠償を求めて同地裁へ提訴している。セブン広報は「仮処分の手続きについて裁判所の判断を仰いでいる立場であり、当社から主張や見解を述べることはない」とのコメントを出した。(橋本拓樹)

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February 12, 2020 at 10:42AM
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