
新型コロナウイルスによる政府の自粛要請により、さまざまなイベントが中止になっています。
結果としてイベント事業者はイベントで見込んでいた収入を得られず、その影響はかなり深刻な事態となっています。
そこで政府が打ち出したのが、イベントチケット代金の払戻しを受けず、その分を政府が寄付金控除することで、イベント代金の減収が起こらないようにする仕組みです。
今回は、政府が示した関連法案をもとに、どのような仕組みで返金されるのか、その中身を具体的に解説していきます。
具体的な解説の前に、大前提の話
まず寄付金控除を受けて返金してもらうには大まかに以下の2点に当てはまる必要があります。
1. 文化庁・スポーツ庁が指定した、現に中止等(中止・延期・規模縮小)されたイベントであること
2. 参加者から主催者に払い戻しを受けないことを連絡し、主催者から以下の証明書を受け取ること
対象イベント認定証明書(仮称)と払戻請求権放棄証明書(仮称)を入手すること
■どのような計算式でいくら返金されるのか
パンプレットには1万円を寄付することで、最大4000円の減税と書かれています。
実際にそうなるのか、検証してみます。
まず、税額控除の事例が書かれているので、この寄付は特定寄付金控除として扱われるようです。
・ 所得税 → (対象チケット代金合計-2000円)× 40%で計算します。
対象チケット代金合計が1万円の場合、8000円×40%で3200円
・ 住民税 → (対象チケット代金合計-2000円)× 10%で計算します。
対象チケット代金合計が1万円の場合、8000円×10%で800円
所得税分3200円 + 住民税分800円 = 合計4000円となり、パンプレットの4000円と合致します。
ここで注意したいのが、上記の金額は算出された税額から直接引く、税額控除であるという点です。
新型コロナウイルスによる影響で、今年の収入が非課税内であった人には、関係のない話
になります。
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May 02, 2020 at 10:05AM
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【文部科学省推奨】チケットは寄付して税優遇 算出方法と注意点(マネーの達人) - Yahoo!ニュース
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