悪質なマルチ商法を展開し破綻した「ジャパンライフ」=破産手続き中=から政治献金を受けた一部の比例代表の国会議員が、献金を返還したいのに、できないでいる。ジャパンライフの債権者は全国に散らばり、献金を返還した場合、破産管財人を通して「配当金」として債権者に分配されるため、公選法の禁じる寄付行為に当たる可能性があるからだ。公選法に詳しい関係者も「あまり聞いたことがないケース」と話す。 (木原育子)
「破産管財人と協議している。法律に基づいて対処していくだけだ」。献金の返還を検討している柿沢未途(みと)衆院議員(比例東京、無所属)の事務所担当者の口ぶりは重い。
柿沢議員は、みんなの党(二〇一四年解散)の東京都第十五区支部長だった一〇〜一三年に、同社や関連会社から計約二千万円の献金を受けた。この事実が発覚した昨年六月、全国被害弁護団連絡会が返還を求める声明文を発表。すぐに返還した東京都選出の自民党の衆院議員もいたが、柿沢議員は「返還を検討する」と話していた。
しかし、柿沢議員のように比例当選の場合、公選法が禁じる寄付行為に当たる可能性が否定できないとの声が関係者から上がり、返還をストップしている。
実際、返還すると寄付行為に当たるのだろうか。
東京都選管の担当者は「政党支部長として破産管財人に返還する場合は、寄付に当たらないのではないか」と話す。ただ、国政政党としてのみんなの党は解散し、柿沢議員も離党している。「政党が解散するなどして支部もなくなり、議員個人での返還になれば『財布』が違ってくるため、寄付に当たる可能性がある」と指摘する。
一方、政治資金に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授は「最終的には債権者に配分されるが、理論上は破産管財人に返還されるため、寄付に当たらないのでは」とみる。「一番の問題は違法の可能性がある企業から政治献金を受けていた事実だ」と指摘する。
信用調査会社などによると、ジャパンライフの負債総額は二千四百五億円(一七年三月末時点)で、契約者数は約七千人に上る。
破産管財人(高松薫弁護士)は不動産などの資産を売却しており、回収できる資産残高は三億七千万円程度にとどまる。破産法に基づき、元社員の未払い賃金が優先的に支払われるため、債権者への返還は厳しい状況という。
全国被害弁護団連絡会代表の石戸谷(いしとや)豊弁護士は「コロナ禍で、多くの高齢被害者はさらに追い打ちを掛けられている。少しでも配当金を多く回せるよう手を尽くしたい」と訴えている。
<ジャパンライフ> 高齢者を中心に磁気治療器として高額な磁気ネックレスなどを購入させ、別の客に貸し出すことで年6%のレンタル料を支払うとする「レンタルオーナー制度」の預託商法を展開。約2400億円の負債を抱え、2018年3月に破産した。警視庁や愛知県警など6都県警の合同捜査本部が昨年4月、特定商取引法違反(事実の不告知)の疑いで、12都県の関係先を家宅捜索した。
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